日・フィリピン社会保障協定について
日・フィリピン社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換
外務省 平成30年5月25日
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006048.html?_fsi=yxEJACb2
現在,日・フィリピン両国の企業等から
それぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)には,
日・フィリピン両国で年金制度への加入が義務付けられているため,
社会保険料の二重払いの問題が生じています。
この協定は,このような問題を解決することを目的としており,
この協定の規定により,
派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,
原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
また,両国での保険期間を通算して
それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
この件において、
フィリピンの実習生は、
日本の厚生年金に加入する必要はないのかどうかについて。

皆さんこんにちは
租税条約が出ましたので、ご質問です。
以前、管理者様よりフィリピンの租税条約についても、
ニュースを頂きましたが、実施されている方いらっしゃいますか?
ニュースを頂きましたが、実施されている方いらっしゃいますか?
私の方でも動いてみたいのですが、
送り出し機関によると日本で発給されていても、
フィリピンでは情報が来ていないと堂々巡りです。
送り出し機関によると日本で発給されていても、
フィリピンでは情報が来ていないと堂々巡りです。
今後、継続的に受け入れをされる企業さんには非常に有益であり、
是非お知らせしたいのですが。
是非お知らせしたいのですが。
皆さんはどうでしょうか?

弊社の社労士さん曰く、
個々に「社会保障協定の適用証明書」なるものを
フィリピンから発行してもらい
フィリピンから発行してもらい
日本の所轄の年金事務所に持っていけば
日本の年金は免除できる。との説明でしたので
日本の年金は免除できる。との説明でしたので
フィリピンサイドに至急調べてもらうよう組合に連絡したのが8/5
未だに回答が来ていない状態です。
回答あり次第またこちらにUPします
回答あり次第またこちらにUPします

当方管轄の年金事務所に聞いたところ、
正確にはフィリピンの会社に勤めている方が
日本に派遣されてきている場合に限るとのことでした。
正確にはフィリピンの会社に勤めている方が
日本に派遣されてきている場合に限るとのことでした。
つまり、日本国内的に言えば、
国保加入支払者は対象外で、
フィリピンの雇用先の会社で
フィリピンの年金を徴収されている方に限り、
日本での厚生年金徴収は免除されるということです。
国保加入支払者は対象外で、
フィリピンの雇用先の会社で
フィリピンの年金を徴収されている方に限り、
日本での厚生年金徴収は免除されるということです。
関係者の皆さま、それぞれの管轄年金事務所に今一度ご確認ください。
以上、報告まで。

フィリピンで会社に雇用されたまま、
フィリピン年金も徴収され続けている人であれば、
実習生であれ、何の在留資格であれ、
日本の厚生年金への加入は免除されるという協定のため、
ほぼ全ての実習生は対象とはならないと思われます。
現地で自分で収めているようにして、
(日本より現地のほうが安そうだから)
日本での厚生年金免除が可能であれば、
実習生本人にとっても、
受入先にとっても、
余計なお金の支払いを避けられると思いきや、
そうは問屋が卸さないようです。
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